社長さんも労災保険に加入できることをご存知ですか?
〜労災保険、特別加入制度〜
労災保険は一般に従業員しか適用されませんが、労働保険事務組合に委託することにより経営者の方も加入することができます。
以下に該当する事業主様は労災保険に加入することが可能です。
常時使用する従業員数 |
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金融・保険・不動産・小売業 |
50人以下 |
卸売業・サービス業 |
100人以下 |
その他の事業 |
300人以下 |
吉田労務管理センターは労働保険事務組合鯉城経営者協会を併設しております。
労働保険事務組合とは事業主の委託を受けて、労働保険に関する事務を行う労働大臣の認可団体です。
労働保険への加入を希望される事業主様はぜひ鯉城経営者協会までご相談ください。
鯉城経営者協会に委託した場合のメリット |
1. |
労働保険に加入することができない事業主や役員、家族労働者も労災保険に加入することができます。 |
2. |
労災保険の給付日額は1日3,500円〜20,000円の設定ができます。 |
3. |
保険料は口座より自動引落としできます。 |
4. |
保険料は金額に関係なく、年3回に分納することができます。 |
5. |
労働保険の事務処理の手間が省けます。 |
鯉城経営者協会に委託できる事務は以下のとおりです。(印紙保険料は除く) |
1. |
概算保険料・確定保険料などの申告、納付に関する事務。 |
2. |
保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事務所設置届の提出に関する事務。 |
3. |
労災保険の特別加入の申請等に関する事務。 |
4. |
雇用保険の被保険者に関する提出等の事務。 |
5. |
その他の労働保険についての申請、届出、報告に関する事務等。 |
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